保険のお宝ポイント

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物損事故の保険屋の対応の遅さ昨年11月に物損事故をおこしまして、事故自体は過失割合8:2でこちらが加害者という形で3月に決まったのですがそこから一向に話が進みません。。
事故後すぐにこちらは写真と見積書を相手の保険屋の代理人弁護士に送ったのですが3月にわかりずらいので修理して無いなら写真を撮らせて欲しいと相手弁護士に言われいまさら?
と思いながらもアジャスターに写真を撮らせました。
その後一ヶ月何の連絡もない為当方の保険屋に確認した所、見積もりの内容で構わないといってたそうです。
その後また連絡がない為、再度当方保険屋に連絡するとこちら側に協定書を書いて欲しいだの弁護士が被害者にも協定書を書いてもらう為まだ日にちがかかるだの言ってたそうです。
それが5月です。
そこから未だに連絡がなく放置状態です。
こちらが相手の保険屋に支払ってもらうのは見積もりが15万程度だった為3万円程だと思いますのでお金の問題じゃないのですがこの程度の事故で半年以上、もう8ヶ月にかかるというのはあまりにもいい加減な気がしてなりません。。。
むこうの修理費用は20万円くらいだそうですので8割で16万くらいをこちらの保険屋が支払うと思いますが。。。
ほんとうに腹が立ちます!!どこかクレームを言えるところとかないでしょうか?
むこうがいい加減なのかこちらの保険屋がいい加減なのかすらわかりません。。

契約社員が休職すると、一般的に雇用契約も一時的に終了するらしいのですが…。
仕事とは関係ない事故でケガをしました。
1ヶ月ほど休職します。
一時的に契約終了となって、次に契約再開となるまでの間、傷病手当てや失業給付は支給されますか?
社会保険も雇用保険も一時的に終了しますか?

仕事中の何気ない会話の中で自己破産した人は生命、医療保険に入れるかどうかと話しがでたのですが実際どうなのでしょう?
お教えください
実際いろいろな制約されてしまうといわれます。
権利を行使することや、お金:財産にかかわることについて限定されています。
しかし社会保障を受けること、生活を守る為の支援や制度は、 ちゃんと受けられます。
収入に応じてきめられます。
自己破産しても収入が全部ゼロ にはならないで生活をすることが配慮されます。

歯列矯正について教えてほしいです八尾市で保険のきく歯列矯正ができるところがあれば教えてください。
よろしくお願いします

ゴールドマンの報酬額、過去最高に 従業員平均で1人77万ドルも JBpress(日本ビジネスプレス)
(2009年7月15日付 英フィナンシャル・タイムズ紙)米ゴールドマン・サックスの今年の報酬額(給与とボーナスの合計)が金融危機前の好況期の水準を超え、景気後退をよそに、従業員が1人平均77万ドルという過去最高の報酬を手にする見通しとなった。14日に大幅な増益決算を発表したゴールドマンは、ウォール街の銀行を先導する代表的企業。そのゴールドマンが巨額報酬の支払いを計画していることで、米国では、銀行の...
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/1413

労災の 休業補償給付の事で 質問します。
休業補償申請中の月に 勤めている会社(怪我の具合からみて仕事は無理)以外での バイトは 違法でしょうか?
たしか 失業保険中は 申請した場合いいと 聞きました。

再就職手当について。
給付制限があり七日間の待機を満了し現在一ヶ月が経ちました。
実家の家業を継ぐ為、親元で働くことになりました。
親元の就職では雇用保険もないので再就職手当は支給されないのでしょうか?

◆障害年金で生活できますか?
(精神障害)・精神障害の場合、基本的に↓ですけど、年金だけで生活できてます?
■障害基礎年金の支給額(平成19年度)【1級】 792,100円×1.25+子の加算【2級】 792,100円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 227,900円 第3子以降 各 75,900円 注)障害基礎年金は、物価スライド制をとっています。
そこで、年により支給金額は変動します。
厚生年金加入者は、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金を受け取ることができます。
(支給額は両方を足した金額になります)■障害厚生年金の支給額 障害厚生年金の支給額は、支払った厚生年金の額により異なります。
計算式は、以下の通りですが、大体の方は30歳前後で報酬比例の年金額 は6~7万円程度目安になります。
【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(227,900円)【2級】(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(227,900円)【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200円 報酬比例の年金額の計算式 {平均標準報酬月額×7.5÷1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数 +平均標準報酬月額×5.769÷1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数} ×1.031×0.985 ※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。